【ミニコラム】特許あれこれ~特許について気軽に語ろう~
第3回「特許要件とは?」
こんにちは。しげいずみ知財綜合事務所の所員Aです。
前回、特許出願をする場合には、そのアイディアが特許法上の「発明」に該当することが必要であると書きました。
このような、特許権を取得するために定められた様々な条件を「特許要件」と言います。
特許庁の審査官は、この特許要件に関する審査を行っており、審査官によって、全ての特許要件を満たしている、すなわち「特許性がある」と認められた出願のみに特許権が付与されることになります。
ただし、この審査は一度きりの勝負というわけでなく、審査官が一旦「特許性がない」と判断した出願が、その後の書面等のやりとりによって「特許性がある」と認められることが多々あります。
従って、審査開始後すぐに、特許性を認める旨の通知である「特許査定」が届かなくても、あまりガッカリする必要はありません。
むしろ、一発で「特許査定」が届くことの方が稀であると言えます。
特許要件は、特許法によって細かく定められており、一般の方が全てを把握することはなかなか難しいのが現実です。
特許出願は、弁理士に依頼せずに発明した本人がすべて手続きすることも可能なので、「なにも高額なお金を払ってまで弁理士に代行してもらわなくても…」と考える方がいるのはもっともなことだと思います。
しかし、これら特許要件などに関する法律的理解、またこちらも当然プロフェッショナルである審査官とのやりとりを代行するといった点で、弁理士は付加価値を提供しています。
従って、弁理士の仕事とは、「発明者(または出願人)にかわって出願書類を作成する」ということに加え、「発明者(または出願人)にかわって審査官を説得する(=審査官に特許性を認めさせる)」のが主な仕事であると言えるかと思います。
形式的に書類を作成するだけならば色々な手引きを見れば可能かもしれませんが、「専門家を説得」となると、やはり誰でもできるものではないということがご理解いただけるかと思います。