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Channel: 特許出願・特許申請・特許の費用はお任せ下さい|しげいずみ知財綜合事務所
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【ミニコラム(第3回)】特許あれこれ~特許について気軽に語ろう~

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【ミニコラム】特許あれこれ~特許について気軽に語ろう~

第3回「特許要件とは?」
こんにちは。しげいずみ知財綜合事務所の所員Aです。

前回、特許出願をする場合には、そのアイディアが特許法上の「発明」に該当することが必要であると書きました。
このような、特許権を取得するために定められた様々な条件を「特許要件」と言います。
特許庁の審査官は、この特許要件に関する審査を行っており、審査官によって、全ての特許要件を満たしている、すなわち「特許性がある」と認められた出願のみに特許権が付与されることになります。
ただし、この審査は一度きりの勝負というわけでなく、審査官が一旦「特許性がない」と判断した出願が、その後の書面等のやりとりによって「特許性がある」と認められることが多々あります。
従って、審査開始後すぐに、特許性を認める旨の通知である「特許査定」が届かなくても、あまりガッカリする必要はありません。
むしろ、一発で「特許査定」が届くことの方が稀であると言えます。


特許要件は、特許法によって細かく定められており、一般の方が全てを把握することはなかなか難しいのが現実です。
特許出願は、弁理士に依頼せずに発明した本人がすべて手続きすることも可能なので、「なにも高額なお金を払ってまで弁理士に代行してもらわなくても…」と考える方がいるのはもっともなことだと思います。
しかし、これら特許要件などに関する法律的理解、またこちらも当然プロフェッショナルである審査官とのやりとりを代行するといった点で、弁理士は付加価値を提供しています。
従って、弁理士の仕事とは、「発明者(または出願人)にかわって出願書類を作成する」ということに加え、「発明者(または出願人)にかわって審査官を説得する(=審査官に特許性を認めさせる)」のが主な仕事であると言えるかと思います。
形式的に書類を作成するだけならば色々な手引きを見れば可能かもしれませんが、「専門家を説得」となると、やはり誰でもできるものではないということがご理解いただけるかと思います。



WIPO国際事務局以外の者からの手数料請求書について

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PCT出願の虚偽の費用支払請求書について弊所HPでも取り上げましたが、「WIPO国際事務局以外の者からの手数料請求書について」の警告がWIPOのHPに出ています。
www.wipo.int/pct/ja/warning/pct_warning.html
 
国際公開番号、公開日、発明の名称、国際出願番号、優先権情報、IPC等によってPCT出願が特定されていることから、普段から特許業務に携わっていなかったり、英語に慣れていない方からすると、本物の請求書のように見えてしまうようです。
 
ユーロか米ドルで、ドイツかスイスの住所に、チェックか送金にて、出願費用や登録費用の支払いを求めており、慎重な方であれば軽々に支払うことはないように思えます。
 
ただ、法外な金額を請求しているのではなく、20万円強のいかにも特許関係の手数料にありがちな支払金額に設定されています。
 
しかも、例えば「10日以内」など支払期限が短く設定されていることから、期限を落とさないようにするあまり、慎重な方が逆にひっかかってしまうこともありえます。
 
繰り返しになりますが、弁理士なしで手続きされている方、特にご注意ください。

PCT関連手数料が改定されます

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2012年6月1日から、為替レート変動に伴い、国際出願(PCT出願)手数料が改定されるとのことです。

特許庁HPはこちら
www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct_tesuukaitei.htm

国際出願手数料が8000円(オンライン出願で30枚までの場合)、取扱手数料が1500円、国際調査手数料が20100円、それぞれ値上がりします。

従って、6月からは合計で約3万円程度、出願費用が嵩むことになります。

国際出願を検討されている方は、5月末までに出願するようにしたいですね。

【ミニコラム(第4回)】特許あれこれ~特許について気軽に語ろう~

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【ミニコラム】特許あれこれ~特許について気軽に語ろう~

第4回 「8つの特許要件」

こんにちは。しげいずみ知財綜合事務所の所員Aです。

前回、特許要件というものについて書きましたので、今回はその特許要件を少し具体的に見ていきたいと思います。

ただし、特許要件は、あまり馴染みのないものも含めて実に沢山あるので、ここでは代表的なもの、特に知っておいた方がいいものについてご紹介したいと思います。

各要件は、すべて特許法の条文によって定められています。

1)特許法上の発明であること
2)産業上利用が可能なこと
3)新規性があること
4)進歩性があること
5)先願であること
6)実施可能要件を満たすこと
7)公序良俗違反でないこと
8)特許請求の範囲の記載要件を満たすこと

ここでは重要と思われるものを8つ挙げてみましたが、これらの特許要件すべて(実際にはまだあります)を満たしていると審査官に認めてもらわないと、特許権は取得できません。

これらに違反している場合、「拒絶理由通知」が特許庁より届きますが、以前にも書いたように、一発で「特許査定」となる場合は実際のところ数少なく、通常はこの「拒絶理由通知」が届きます。

従って、勿論その内容にもよりますが、大事な出願に「拒絶理由通知」が来たからといって、大きく気落ちする必要はありません。




【ミニコラム(第5回)】特許あれこれ~特許について気軽に語ろう~

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【ミニコラム】特許あれこれ~特許について気軽に語ろう~

第5回「特許法上の発明とは?」

こんにちは。しげいずみ知財綜合事務所の所員Aです。


前回、特許要件の第1番目として、「特許法上の発明であること」とご紹介しました。

本コラムの第2回「発明とは?」でも書いたとおり、特許法上の発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」であるとされています

従って、例えば人為的な取り決めによって成り立っているなどして、自然法則を利用していなかったり、技術というより経験や練習によって習得するような技能に関するものは、発明に該当しません。

また「高度のもの」という表現がありますが、これは実用新案法における「考案」との関係による部分が大きく、条文に定められていると言っても、正直曖昧な部分もあります。

平成24年度知的財産権制度説明会(初心者向け)開催について

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特許庁では、毎年、初心者の方を対象として、知的財産権の制度等の説明会を行っています。

平成24年度知的財産権制度説明会(初心者向け)開催について

www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi

全国で開催されるようですが、東京では6回の開催のうち5回は既に満席となっているようです。

参加費は無料ですし、興味のある方は参加されてはいかがでしょうか。

【ミニコラム(第6回)】特許あれこれ~特許について気軽に語ろう~

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【ミニコラム】特許あれこれ~特許について気軽に語ろう~

第6回「産業上利用可能性」


こんちにちは。しげいずみ知財綜合事務所の所員Aです。 


今回は、特許要件の2番目としてご紹介した「産業上利用が可能なこと」について見ていきたいと思います。


産業上利用が可能とは、文字通り、その発明が産業上利用できることをいいます。

ここでいう産業とは、工業だけでなく、商業、農業なども含まれますが、医療(医業)に関しては、国によって判断が分かれています。


ちなみに、我が国の「特許・実用新案審査基準」によれば、人を手術、治療または診断する方法の発明は、産業上利用できないとされています。


また、全く個人的にしか利用できないような発明も、産業上利用ができないということにされています。


例えば、喫煙方法の発明がこれに該当します。

さらに、実際上、明らかに実施できない発明も、産業上利用ができないということにされています。

例えば、紫外線増加を防ぐために、地球表面全体を紫外線を吸収するプラスチックフィルムで覆う方法の発明がこれに該当します。


本コラムの第1回でも書いたとおり、そもそも特許制度の目的というものが、発明を奨励することによって産業を発達させることにあるのですから、この規定は当然のことといえるでしょう。

発明者を変更する場合の注意点(補足)

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以前、出願した後であっても、宣誓書を提出することにより、発明者の補正が可能であると書きました。


しかし、発明者の補正を行う場合に注意しなければならない規定として、特許法第29条の2という規定があります。


29条の2については、所員Aのミニコラムでそのうち紹介されると思いますが…

29条の2は「拡大先願」とも呼ばれ、先後の2つの出願があり、先願が公開される前に後願が出願された場合に、先願の出願書類に記載されていた発明と同一の後願の発明は、特許を受けることができないという規定です。


ちょっとややこしい規定で、内容を簡潔に書けなくて申し訳ないですが、特許出願は出願してから1年半経過すると自動的に公開されてしまうことに関係しています。

つまり、先願から1年半の間は、先願の出願書類に記載された発明は世の中に知られてないわけです。

しかし、先願が未公開であっても、先願の出願書類のどこかに書かれている発明と同一の発明については、後から出願した場合には特許を受けることができませんよ、ということです。

この29条の2という規定は、後願出願時に、先願及び後願の出願人又は発明者が完全に一致していれば適用されません。

ここでやっと「発明者」という言葉が出てくるのですが、先願及び後願の発明者が一致していたにもかかわらず、後願の発明者を補正で変更したことにより、29条の2により拒絶されたケースを見たことがあります。


では、発明者を補正で変更しなければ良かったかと言うと、一概にそうとは言えません。

なぜなら、補正して発明者を変更するからには、補正後の発明者が「真の発明者」のはずだからです。

この場合は、29条の2の拒絶理由を甘んじて受け入れ、先願明細書等に記載された発明と同一にならないように、後願の発明を補正するしかないように思います。

いずれにしても、発明者を変更する場合は、念のため、他の出願と29条の2が適用され得る関係にならないか、事前にチェックしておいた方がよさそうです。


【ミニコラム(第7回)】特許あれこれ~特許について気軽に語ろう~

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【ミニコラム】特許あれこれ~特許について気軽に語ろう~

第7回「新規性とは?」

こんにちは。しげいずみ知財綜合事務所の所員Aです。

今回は、数ある特許要件の中でも比較的目にする機会も多いであろう「新規性」について見ていきたいと思います。

新規性があるとは、簡単に言うと、発明が新しいものであるということです。

実際の審査で新規性なしとされる多くの場合は、既に他人が同じ内容の発明を出願し、公開特許公報で公開されているケースです。

また、出願が公開されていなくても、発明に関する製品が販売されている場合なども新規性がないということになります。

さらに、公の場で実施されたものや、研究者が学術論文により発表してしまった場合も、たとえそれが自分がやったことであっても、発明の新規性はなくなってしまうので注意が必要です。

ただし、この規定には例外が認められており、ある特定の条件を満たした場合に、「新規性喪失の例外」が適用されることになっています。

「新規性喪失の例外」については、次回説明いたします。

特許出願等統計速報について

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特許庁HPでは、特許出願等の件数を月ごとに集計して公表しています。

こちらで特許出願等速報を見ることができます。

www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi


最新では今年4月のデータを見ることができます。(7月3日現在)

日本国内のここ1年の特許の出願件数は約35万件でほぼ横ばいのようですね。

約45万件の特許出願があった約10年前と比べるとだいぶ減りましたが、昨今の国内の情勢からすれば、まだまだ件数が維持されているように思えます。

尚、日本国特許庁を受理官庁とした国際出願については約3.9万件で、件数自体は少ないものの、1~2割増加しているようです。

限られた情報ではありますが、数字が好きな方は眺めてみると面白いのではないでしょうか。

手続料金自動計算システム

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特許庁に対してする手続の特許印紙代については、特許庁サイトで調べることができます。

手続料金自動計算システム
www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/shutugan.htm

例えば、出願料は、特許出願であれば15000円、意匠登録出願であれば16000円であることがわかります。

ちなみに、特許の場合は出願しただけでは審査されず、出願審査請求をする必要があります。

出願審査請求料は請求項の数により変化しますが、例えば請求項数が5であれば138000円となります。

特許の場合、権利化にあたっては、出願料の他に高額な審査請求料が必要なことに注意が必要です。


尚、弁理士に特許出願の書類作成を依頼する場合は、印紙代とは別に弁理士費用が必要となります。

特許や意匠の出願に関する費用の詳細については、弊所までお問い合わせ下さい。

【ミニコラム(第8回)】特許あれこれ~特許について気軽に語ろう~

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【ミニコラム】特許あれこれ~特許について気軽に語ろう~

第8回 新規性喪失の例外

こんにちは。しげいずみ知財綜合事務所の所員Aです。

今回は、前回の「新規性」の続きで、「新規性喪失の例外」についてです。

前回説明した通り、発明を公に実施等したり、学会で発表等してしまうと、新規性がないということになります。

しかし、新規性が喪失された(なくなった)日から6ヶ月以内に特許出願をするとともに、所定の手続をすることによって、特別に新規性は喪失されていないものとみなして審査を受けることができます。

従来、この「新規性喪失の例外」の規定の適用を受けることができるのは、「公開試験を行う」、「刊行物に発表する」、「インターネットで発表する」、「特定の学会で発表をする」、「特定の博覧会に出品をする」という場合に限定されていました。

しかし、平成23年の特許法改正によって、「新規性喪失の例外」の適用を受けるための条件が以前よりも緩くなり、「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して」新規性を喪失した場合の全てが含まれるようになりました。

(※他にも「特許を受ける権利を有する者の意に反して」新規性を喪失した場合も本規定の適用を受けることができますが、話がややこしくなるので今回は割愛させていただきます。)

すなわち、例えば、従来は適用対象でなかった学会等の集会・セミナー、博覧会等で公開された発明や、テレビ・ラジオ等で公開された発明、販売によって公開された発明も新たに適用対象とされることになりました。

以前よりも「新規性喪失の例外」の適用が受けやすくなったため、この規定を利用する人も増えると思われますが注意が必要です。

なぜなら、例えば発明品等を販売してから出願するまで(最長で6ヶ月)の間に第三者が先に同じ発明を出願、または発表してしまえば、その発明はたとえ「新規性喪失の例外」の規定の適用を受けていたとしても、結局のところ新規性は失われることになるからです。

従って、この制度を使うつもりでいたとしても、できるだけ早く出願するに越したことはありません。

PCT関連手数料が改定されます

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今年の6月に改定があったばかりですが、2012年10月1日から為替レートの変動に伴い、国際出願(PCT出願)手数料が改定されるとのことです。

特許庁HPはこちら
www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct_tesuukaitei.htm

国際出願手数料が8900円(オンライン出願で30枚までの場合)、取扱手数料が1700円、それぞれ値下がりします。

尚、ヨーロッパ特許庁が行う国際調査手数料については、既に8月1日から、20100円値下がりしています。

国際出願を検討されている方は、10月以降に出願すると、若干費用が安くなります。

特許や商標の権利の譲渡について

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特許や商標では、設定登録の前後(特許や商標となる前後)で、特許庁に対して行う権利の譲渡の手続が異なります。

特許権や商標権が発生した後は「移転登録」という手続ですが、特許権や商標権が発生する前は「名義変更」という手続になります。

尚、特許権や商標権が発生する前の出願中の権利は、「特許を受ける権利」、「商標登録出願により生じた権利」といいます。

また、特許法、商標法だけでなく、実用新案法や意匠法においても、設定登録の前後で、「実用新案登録を受ける権利」→「実用新案権」、「意匠登録を受ける権利」→「意匠権」となるので、権利譲渡の手続が異なります。

必要な印紙代ですが、移転登録の場合は30000円、名義変更の場合は4200円となります。

手続を弁理士に依頼する場合は、印紙代とは別に弁理士費用も必要となります。

特許庁に対して手続する場合は、譲渡証書も必要となりますので、手続に詳しい弁理士に依頼することをお勧めします。

登録実用新案に基づく特許出願についての補足

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弊所ホームページでも紹介していますが、実用新案権を取得した場合、登録実用新案に基づく特許出願をすることが可能です。

ただし、これには、次のような制限があります。

(1)その実用新案登録出願の日から3年を経過していないこと

(2)実用新案登録出願人または実用新案権者が実用新案技術評価の請求をしていないこと

(3)実用新案登録出願人または実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求があった旨の最初の通知を受けた日から30日を経過していないこと

(4)実用新案登録について請求された無効審判について、最初に指定された答弁書提出期間を経過していないこと

実用新案件の権利行使には、技術評価書を提示して警告をすることが必要ですが、出願から3年以内であっても技術評価の請求をしてしまうと、登録実用新案に基づく特許出願ができなくなることに注意が必要です。

評価請求をして否定的な評価である場合、1回に限り請求項を訂正することが可能ですが、訂正の内容はかなり制限されてしまいます。

実用新案権で権利行使の可能性が出てきた場合、既に出願から3年を経過している場合は致し方ないですが、出願から3年以内であれば、評価請求することなく登録実用新案に基づく特許出願をして、ある程度自由に請求項を補正できる状態にして権利化を図り、特許権での権利行使に切り替えた方がよいでしょう。


中小企業の審査請求料の半額軽減措置について

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特許出願について権利化を図るためには、審査請求書を提出して特許庁で審査を開始してもらわなければなりません。

ところが、この審査請求料は、請求項1のみの場合であっても122,000円であり、例えば請求項数が8の場合は150,000円と比較的高額です。

しかし、下記の要件を満たす中小企業は、審査請求料の半額軽減措置を受けることができます。

1.資本金が3億円以下であること
2.(a)法人税が課されていないこと、または、(b)設立後10年を経過していないこと
3.他の法人に支配されていないこと

これらの要件を証明する書類として、「登記事項証明書」と「法人税確定申告書」を提出する必要があります。
(※他の書類とすることもできます)

尚、本年3月まで上記2の要件については(a)のみで赤字企業でないと本制度を利用できませんでしたが、(b)も可能となったことから設立間もない企業でも利用することができるようになっています。

また、本年4月から、特許を受ける権利の予約承継に関する書類等の提出が不要となり、設立したばかりで就業規則が整っていない企業でも利用しやすくなっています。

本制度の適用を受ければ審査請求料が半額になり、上記の請求項1の場合であれば61,000円、請求項8の場合であれば75,000円で審査を受けることができます。

中小企業の方は積極的に利用されてはいかがでしょうか。

願書における原出願の出願日の記載について

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特許では、分割出願という制度があります。

特許出願が2つ以上の発明を含む場合、特許出願の一部を分割して新たな出願をすることができるという制度です。

「2つ以上の発明」となっていますが、普通に作成された書類であれば特に問題となることはありません。

分割をした新たな特許出願(子出願)は、原出願(親出願)のときにしたものとみなされます。

当事務所では分割出願制度を多用しており、子出願を原出願として、さらに分割して孫出願をすることもあります。

分割出願に際しては、願書に【原出願の表示】の欄を設けて、原出願の【出願番号】及び【出願日】を記載します。

孫出願の場合、【出願番号】の欄に子出願の番号を記載することに疑いはないのですが、【出願日】の欄に、子出願の現実の出願日を記載するのか、親出願の出願日を記載するのかは迷うところです。

この場合、原出願である子出願の出願日は、親出願の出願日とみなされているので、【出願日】の欄には親出願の出願日を記載することになります。

尚、原出願が実用新案登録出願や意匠登録出願からの変更出願である場合なども同様に、遡及日を記載することになります。

以上、ご自分で出願等されている方の参考になれば。

新年、明けましておめでとうございます。

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新年、明けましておめでとうございます。

おかげさまで設立から3度目の年越しを迎えることができました。

今年は事務所の移転を計画しており、多くの皆様のご期待に沿えるよう事務所の規模を拡張していければと思っています。

今年も中小企業の皆さまに喜んでいただけるサービスを提供して参りますので、どうぞ宜しくお願いいたします。

セミナーのご案内

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セミナーのご案内です。

3月14日(木)に、東京商工会議所台東支部様の主催でセミナーをさせていただくことになりました。

「知っておきたい!知的財産権の基礎知識 ~中小企業における知的財産権の上手な取り方・使い方~」

日時:3月14日(木) 14:00~16:00
場所:台東区雷門2-18-9 浅草文化観光センター 5階 大会議室
www.city.taito.lg.jp/index/bunka_kanko/kankocenter/a-tic-gaiyo.html

1.「知的財産権」とは 特許権、実用新案権、意匠権、商標権/権利を取ってできること
2.事業活動と知的財産権 他社権利の調査/権利を取得するか、秘密にするか
3.中小企業向けの制度 料金減免制度、早期審査制度、助成制度/制度の賢い使い方
4.弁理士(特許事務所)の上手な使い方 よい専門家によいアドバイスをもらうために

の内容でお話しさせていただく予定です。

中小企業の方を対象として、初心者の方にも分かりやすく説明いたします。

セミナーの申込は、商工会議所様の下記HPからお願いします。
event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-47107.html

皆様のご参加、お待ちしております。

PCT出願の手数料の軽減申請

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平成26年4月1日以降に日本語でされたPCT出願において、中小企業ベンチャー企業等が(1)調査手数料、(2)送付手数料、(3)予備審査手数料の軽減措置が受けられるようになりました。
出願時には必ず(1)調査手数料及び(2)送付手数料を支払うことになりますので、軽減措置が受けられるかどうか出願時によく確認した方がよいですね。ここでは、出願時の(1)調査手数料及び(2)送付手数料の軽減申請についてご説明します。

個人事業主の場合、a.従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下)の個人事業主、または、b.事業開始後10年未満の個人事業主であれば対象となります。
法人の場合、c.従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下)の小規模企業、または、d.設立後10年未満で資本金3億円以下の法人であれば対象となります。ただし、法人の場合は、大企業の子会社など支配法人のいる場合は除きます。

具体的な軽減額ですが、上記(1)から(3)の手数料が全て1/3となります。平成26年4月1日時点で、(1)調査手数料が70,000円、(2)送付手数料が10,000円です。従って、軽減措置を受けることで出願時の手数料は、(1)調査手数料が23,330円、(2)調査手数料が3,330円となり((10円以下の端数は切り捨て)、53,340円を節約することができます。

軽減申請は、国際出願の願書に申請書又はその写しを添付してすることになります。出願後に提出しても申請は認められませんのでご注意下さい。 オンラインで出願する場合は、申請書の写しの画像データを提出します。出願時に添付する画像データは申請書の写しのみでよく、証明書類は不要とのことです。オンライン出願後、速やかに申請書原本及び証明書類の原本を提出します。。

尚、出願時には、(1)調査手数料及び(2)送付手数料の他、国際出願手数料が必要です。国際出願手数料は軽減の対象ではありませんのでご注意ください。
国際出願手数料については、納付後に所定の手続きをすることにより、納付金額の2/3に相当する額が交付されます。
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